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消防用設備

当社は消防設備・防災設備のプロとして、最新の法令・条例へ適切に対応するための設置のご相談から製作・施工・提出書類作成だけではなく、査察の際の立会いや製品のメンテナンス、もしもの時に正しくお使いいただくためのレクチャーなども承っております。

また、消防設備の維持管理については緊急時に備え、24時間体制でサポートを行っておりますので、ご安心してお任せください。

企業のオーナー様・防災管理者様

消防法にのっとった

防災対策ができていますか?

消防立ち入り検査でお困りの方、対策から改修まで全ておまかせください

消防関係の書類や、防火管理体制、消防用設備等の維持管理、点検、具体的な設備の設置状況などを消防職員がチェックします。立ち入り検査を受けたら、立ち入り検査結果通知書が渡されます。不備事項が書かれていた場合は、改善計画書を提出し、対応しなければなりません。 

立ち入り検査の流れ

消防署

1

消防職員

2

立入検査結果通知書

3

防火設備

4

消防からいつ立ち入り検査をするか事前連絡があります。

消防職員による立ち入り検査が行われます。

検査結果が書かれた「立入検査結果通知書」が届きます。

不備事項がある場合、改善計画書を提出し、対応が必要となります。

立ち入り検査のポイント

防火対象物や危険物等に対し消防法令に基づき建物や設備が適合しているかどうか、消防職員が定期的に検査をします。

避難障害

避難障害

未警戒区域

未警戒区域

避難誘導灯

避難誘導灯

消火器

消火器

通路に避難時の障害になるものを置いていないか?

熱感知器や煙感知器が部屋に設置されているか?

​避難誘導灯の蛍光灯が切れていないか?

消火器が適切な場所に置かれているか?

立ち入り検査の検査項目(一例)

例えば、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

  • 防火管理者の選任

  • 共同防火管理協議事項の届け

  • 防火戸等閉鎖・作動障害(防火戸部分に物等が置いてないどうか)

  • 消防用設備等の操作障害

  • 火気使用設備、電気設備、ガス器具等の不備による出火の危険性がないか

  • 避難通路・避難口の確保

  • 消防計画が作成されているか

  • 防火対象物点検結果の報告

  • 消防用設備等の機能停止

  • 防火区画等構造の不適

  • 消火・避難訓練等の実施

  • 危険物等の無許可、無届貯蔵・取扱い

  • 消防用設備等の未設置

  • 消防用設備等の点検結果の報告がされているか

  • 自主検査の実施

もしもの時の不具合を防ぐために

自家発電設備(非常用発電機)の

​負荷試験を行いましょう

​負荷試験

自家発電設備の負荷試験について

消防法では、新たに「自家発電設備の負荷試験が行われているか」という項目が加わりました。
もしもの非常時に、「火災で停電になったので使用できない」ということがないようにするため、 自家発電設備の負荷運転点検を行っております。

負荷運転とは

消火活動に必要なスプリンクラーや消火栓ポンプを動かす為の運転状況や換気状況を確認する点検です。

自家発電設備とは

消防法における「自家発電設備」は消防用設備への電源供給が途絶えた場合の非常用電源です。消火栓、スプリンクラー、消防排煙設備などに接続し、商用電源が遮断されても、消防用設備が適切に動作できるように電源を供給する設備のことです。自家発電設備は、消防法により、消防用設備等と同様定期的な点検及び消防機関への報告が義務付けられており、1年に1度の総合点検時に負荷試験を実施しなければなりません。

点検要領

運転状況

擬似負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。

換気

定格出力の30%以上の負荷運転中、発電機室内又はキュービクル内の換気の状況を室内温度等により確認する。

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消防用設備改修工事

自動火災報知設備や避難器具の設備が必要となるビルや建物の改修工事を承ります。お気軽にご相談ください。

​室内の間仕切り・感知器の設置
​避難用具の設置
消防設備の取替え

消防設備の取替え

​室内の間仕切り・感知器の設置

​避難用具の設置

消防用設備改修工事おまかせください。

このような場合は消防設備等改修工事が必要です。

  1. 消防設備定期点検の結果、不具合や不良箇所が発見された場合

  2. 室内の間仕切り壁等の設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合

  3. 現在設置されている消防設備が、何らかの問題があって消防法により失効になった場合

  4. 消防法の改正により、既存の非常ベルから自動火災報知設備への変更工事が必要となった場合

  5. 消防法の改正により、避難器具の設置を有する必要がある場合

  6. 消防法の改正により、住宅用火災警報器の取付けが必要な場合

  7. その他、管轄消防署からの指導により改修の必要がある場合

自動火災報知設備や避難器具の設置が必要となるビルや建物の改修工事を承ります。お気軽にご相談ください。

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